収震工法(SRF工法)は、建物の構造体に鉄やコンクリートを足すのではなく、しなやかで切れない材料を用いることで揺れを収め、仕上げ、設備を含め、建物・施設の使用継続性を確保する方法です。
これまでの耐震、免震、制震に代わる新しい耐震工法です。
従来の工法とは異なり、大規模な解体や大掛かりな機材の使用を行わず、養生期間もかなり短く、臭気も騒音も少ない為、営業しながら、その建物に居ながらにして施工可能な画期的な耐震補強工法です。
想定を超える大地震から構造体の破壊を防止し、地震の後も使用可能な建物をつくる耐震補強工法(包帯補強)です。
収震工法(SRF工法)は、しなやかで強靭なポリエステル繊維のベルトやシートを、ウレタン系一液性無溶剤接着剤で鉄筋コンクリートの柱や壁に貼り付け、巻き付ける工法です。鉄筋コンクリートの表面を覆うことにより超靭性的な構造材にする工法です。鉄筋コンクリートの損傷と破壊を直接防止し、地震エネルギーを安定した変形の繰り返しに変換することで揺れを収める収震の効果が、各種の実験及び実際の大地震で確認されています。
収震工法(SRF工法)は、想定を超える地震力による柱や梁、壁などの変形に追従することで構造体の破壊を防止し、建物を守り、度重なる揺れを受けても元に戻る性質により、地震の後でも使用可能な建物を作ります。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に該当するものが耐震診断の義務付け対象となります。
●耐震改修促進法の改正に伴い、直ちに耐震診断の義務付け対象となる建築物は、昭和56年5月末までに着工された以下の1から3の建築物のうち大規模なものです。
●要緊急安全確認大規模建築物の詳細は、耐震改修促進法に関する国土交通省ホームページや耐震対策緊急促進事業実施支援サイトをご覧下さるか、所管行政庁にお問い合わせください。
耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者等が実施する耐震診断・補強設計・耐震改修に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものとし、平成27年度末までの時限措置として、耐震対策緊急促進事業が創設されています。
地方公共団体による補助制度がある場合は、これを併せて適用することにより、耐震対策緊急促進事業のみの場合より多くの補助金を受けることが可能です。
(注意:申込期間がありますのでご注意下さい)
建築の設計・施工会社としての実績とネットワークを活かし、安全性と資産価値を高め、さらにデザイン性もプラスαした上で、最適なコストパフォーマンスを発揮したご提案をさせて頂きます。
建物調査依頼(建物の建築確認申請書及び検査済証をご用意下さい)
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現地確認(規模等の情報提供を頂く)
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調査費用の提出(補助金などのご提案含む)
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建物調査・構造体調査
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耐震診断報告書作成・ご提出
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耐震補強計画費用の提出(構造検討、計算及び計画図の作図費用)
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お客様とのコンセンサス
お客様のご要望
建物の社会的ニーズ
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耐震補強計画のご提案(工事費の概算見積含む)
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お客様とコスト、工期、補助金などの協議
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実施設計契約(設計完了後、内容確認の上工事請負契約)
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耐震補強工事に対する補助申請(期限 平成27年2月27日必着まで)
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耐震補強工事 着手
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耐震補強工事 完成
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実績報告書作成・提出(工事完成1ヶ月以内)
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補助金額の決定
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補助金の交付
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模は、次の表に掲げるものです。
用途 | 対象建築物の規模 |
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小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 | 階数2以上かつ3,000㎡以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000㎡以上 |
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | 階数3以上かつ5,000㎡以上 |
病院、診療所 | |
劇場、鑑賞場、映画館、演芸場 | |
集会場、公会堂 | |
展示場 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗 | |
ホテル、旅館 | |
老人ホーム、老人短期入所施設、老人ホームその他これらに類するもの | 階数2以上かつ5,000㎡以上 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | |
幼稚園、保育園 | 階数2以上かつ1,500㎡以上 |
博物館、美術館、図書館 | 階数3以上かつ5,000㎡以上 |
遊技場 | |
公衆浴場 | |
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | |
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | |
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | |
一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 5,000㎡以上、かつ、敷地境界線から一定距離以内に存する建築物 |