大規模な建築物や不特定多数の人が利用する建築物等で火災が発生した場合、人命への危険性が高く、周辺に被害が広がる可能性が高くなります。このため建築基準法では火災時の避難安全や延焼防止等の観点から、このような建築物については、地域・規模・用途に応じて耐火建築物や準耐火建築物としなければならないとしています。
耐火建築物とは、火災により建築物が倒壊しないように主要構造部を耐火構造とするなどの措置を施した建築物で、鉄筋コンクリート造による建築物等があります。準耐火建築物とは、火災による延焼を抑制するために主要構造部を準耐火構造とするなどの措置を施した建築物で、鉄骨造による建築物等があります。
一般の建築物の場合、高さ13m又は軒高9mを超える建築物又は延べ面積が3,000m2を超える建築物は、主要構造部を耐火構造等とする必要があります。さらに、劇場、映画館、集会場、病院、旅館、百貨店等の不特定多数の人が利用したり、就寝に利用したりする「特殊建築物」の場合には、一般の建築物よりも高い耐火性能が求められ、3階建てとする場合でも、耐火建築物とすることが求められます。
また、大規模建築物や特殊建築物の場合、室内における初期火災の拡大を遅らせ安全な避難を確保するため、天井や壁の内装は難燃材料又は準不燃材料とすることが求められます。
このように、公共建築物のような不特定多数の人が利用する建築物には高い耐火性能が求められ、耐火建築物又は準耐火建築物で建築することが求められる場合が多いのですが、一定の性能を満たせば木造でも建築することが可能です。
準耐火建築物については「燃えしろ設計」により、柱・梁に表面を見せたまま木材を使用することが可能です。
内装については、大規模建築物等であっても床と床からの高さ1.2m以下の腰壁部分については一部を除いて制限がないことから、木材を使うことは十分可能です。また、内装制限のかかる箇所においても、難燃材料等の国土交通大臣の認定を取得した木材であれば使用可能です。